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相続税の計算においては、自分で使っている自用マンションと賃貸に出している賃貸用マンションとでは、

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多くの場合は無償か、固定資産税相当額程度の低い賃料で賃貸しているものと思われます。

無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。

しかし、通常のマンションや戸建てであれば、贈与と認定されることはないでしょう。

一方、父は事業の関係で銀行から借入があり、家には抵当権が付いているので

司法書士さんに相談して準備すると費用はいくらぐらいかかるものでしょうか。

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しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

自分でもまとまっておらず一度に多くの質問となりましたがよろしくお願いします。 税理士の回答

 親が所有するマンションに子が家賃を払わずに住んでいるという話をきいたとき、家賃を払わなくて良くてうらやましい、でも、それって普通に家賃を払ったとした場合の金額に対して贈与税を払わなければいけないのでは?などと思ってしまいますよね。

なお、総収入金額よりも必要経費が多くかかったことによりその年の不動産所得が赤字になった場合には、

そこで今回考えたのは、両親が実家を売却した後に、ちょうどよさそうな戸建てを

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